国土交通省が定める「廃油処理施設」の許可を受け、梅町ターミナルで船舶の廃油処理事業を開始致しました。
国土交通省が定める「廃油処理施設」の許可を受け、梅町ターミナルで船舶の廃油処理事業を開始致しました。
近畿運輸局に国土交通省が定める廃油処理施設(廃油処理事業)の申請を行い、2007年1月18日付けにて許可をいただきました。
現在の廃油処理事業者は、船舶のビルジ等の廃油処理を専らにする業者が殆どで、関西地区におきましても油類の船舶洗浄水を荷揚げできる業者がなく、荷主殿や内航タンカーオペレーター各位からの強い要請もあり、廃油処理事業取得に至りました。
関西地区で荷揚げされた後の油類のタンカー船倉洗浄水は、遠隔地での陸揚げ等を余儀なくされてまいりましたが、 梅町ターミナルにて従来からの有害液体物質と合わせて、油類のタンカー船倉洗浄水の陸揚げ処理が可能となりましたので、弊社は基より関係各位に活用いただくことにより、地球環境負荷の軽減並びに液体貨物輸送の発展に寄与するものと確信しております。
廃油処理事業者許可の内容
許可番号 | 近運安環第207号 |
設置場所 | 梅町ターミナル 大阪市此花区梅町2-5-4 |
対象廃油 | 軽質油類のタンカー船倉洗浄水 |
お問い合わせ先
本町オフィス 海運部 | 06-6538-2784 |
東京支店 海運課 | 03-3664-9440 |
梅町ターミナル | 06-6468-5281 |